死体腎移植希望登録の手順

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死体腎移植希望登録の手順

死体腎移植を希望する場合には、公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下ネットワーク)に登録をしなければなりません。ネットワークでは公平公正に移植候補者を選定するシステムが構築されています。実際に提供者が現れた時には登録されているデータを基に、選択基準に従って移植候補者が選定されます。この選択基準によって移植候補者となった方には休日、深夜を問わず、移植を受けるかどうかの意思確認が行われます。連絡がつかない場合は一定の時間を超えたら候補者から外れることもありますので、必ず連絡が取れるようにしてください。

1. 移植施設の選択

移植を受けたい施設を選択します。透析施設の主治医に相談しましょう。

2. 移植施設の受診

受診方法は各施設によって異なりますので必ずご自身で移植希望施設へ電話で確認してください。

3. 移植施設の受診および診察

健康保健証、障害者手帳、透析施設からの紹介状を必ず持参してください。また、「新規登録料払込取扱票」が渡されるので郵便局に手登料¥30,000を払い込んでください。(新規登録料は医療費控除の対象です。)*ただし、生活保護世帯、または住民税非課税世帯の方は、所定の手続きにより新規登録料が免除されますので払い込みを行わずに必要書類を(公社)日本臓器移植ネットワーク医療本部あてに送付してください。(一旦払い込まれた登録料は返金できませんのでご注意ください。)

4. 組織適合性検査(HLA検査)

両親から遺伝的に受けついでいる白血球の血液型。検査方法は採血のみです。*岩手県では条件付きで費用助成があります。(組織適合検査費助成金)

5. 日本臓器移植ネットワーク登録

移植施設から「新規登録用紙」とご本人の「献腎移植新規登録料」の払い込みが確認できた時点で登録開始となります。登録は待機日数に影響します。

6. ご本人への登録完了通知の送付

登録完了後、約10日前後で登録者ご本人宛に「腎移植希望登録完了のお知らせ」が送付されます。

腎移植希望登録に関しての問合わせ先

(公社)日本臓器移植ネットワーク 医療本部
TEL・FAX:03-5446-8807(平日 9:00~17:30)

1、助成の対象条件
岩手県内に住所を有する患者であること。
指定HLA検査センター(岩手医科大学付属病院)において検査を受ける者であること。
公益社団法人日本臓器移植ネットワークに登録を行う患者であること。

2 申請の手順
透析施設にて用紙をもらい「組織適合検査費助成金交付申請書」を作成します。(透析施設に常備しているが、ない場合はこちら(組織適合検査費助成金交付申請書)からダウンロード可能。)ご自身で記載する個所と透析施設の主治医が記載する個所があります。
「組織適合検査費助成金交付申請書」に記載、押印後、(公財)いわて愛の健康づくり財団に送付してください。
審査後、承認された場合にはご本人宛に「組織適合検査費助成金交付承認書」を送付いたします。
移植施設受診の際は紹介状、保健証、身障者手帳と共に、「組織適合検査費助成金交付承認書」を持参してください。検査費¥30,000のうち¥20,000が助成されます。(岩手医科大学付属病院に直接支払いとなります。)
組織適合検査費助成金交付要綱

(目 的)
第1 臓器移植を推進するため、患者が指定HLA検査センターである岩手医科大学附属病院(以下「検査センター」という。)において組織適合検査(以下「検査」という。)を受ける場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、この要綱により助成する。

(助成の対象者)
第2 助成を受けることができる者は、次に掲げるすべての事項に該当する者とする。
(1) 岩手県内に住所を有する患者であること。
(2) 検査センターにおいて検査を受ける者であること。
(3) 公益社団法人日本臓器移植ネットワークに登録を行う患者であること。

(助成の範囲)
第3 助成は、検査センターにおいて行った検査に要する費用のうち公益財団法人いわて愛の健康づくり財団代表理事(以下「代表理事という。」が別に定める金額の範囲内の現物支給によって行うものとする。

(助成の申請)
第4 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、組織適合検査費助成金交付申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、主治医の証明を受けたうえで、代表理事に申請するものとする。

(交付条件)
第5 次の各号に掲げる事項は、助成金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 代表理事の指定する期日に検査を受けること。
(2) 前号に指定する期日に検査の遂行が困難となった場合には、代表理事に報告してその指示を受けること。
2 前項指定するほか、代表理事は助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することがある。

(助成の決定)
第6 代表理事は、第4の規定による申請があったときは、すみやかにその内容の審査を行い、適正と認める場合にあっては組織適合検査費助成金交付承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を申請者に交付するものとし、適正と認められない場合にあってはその旨申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)
第7 申請者は、第6の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容等に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。
2 申請者は、第6の規定による通知を受領した後において、事情の変更があったときは、申請の取下げをすることができる。
3 前2項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(決定の取消)
第8 代表理事は、助成金の交付の決定をした場合において、天災地変その他の交付の決定後に生じた事情の変更により検査を行う必要がなくなったときは、助成金の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
2 第6の規定は、第1項の場合について準用する。
第9 代表理事は、受検者が第5第1項に規定する条件又は第5第2項の規定に基づき付した条件に違反したときは、助成金の交付の決定を取り消すことがある。
2 第6の規定は、第1項の場合について準用する。

(検査の遂行)
第10 第6の規定により助成の交付決定を受けた者(以下「受検者」という。)は、検査センターにおいて検査を受けるときは、承認書及び検査センターが別に定める移植希望者登録申込書を検査センターに提出しなければならない。

(受検者の費用負担)
第11 検査センターが検査を行ったときは、検査の費用から第6の規定により代表理事が定める額を減じた金額を受検者に請求するものとする。
2 受検者は、前項の規定による請求があったときは、請求された金額を検査センターに支払わなければならない。

(検査費の請求等)
第12 検査センターの設置者である学校法人岩手医科大学は、検査が終了したとき、承認書にその確認を行ったうえ、1ヶ月ごとにまとめて翌月10日までに組織適合検査費請求書(様式第3号)により、検査費を代表理事に請求するものとする。
2 代表理事は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに当該書類を審査し、必要に応じて実地検査を行い、適正と認めるときはすみやかに助成金を検査センターに支払うものとする。

(補 則)
第13 この要綱により難い事態が生じた時は、代表理事が定める。
附則
この要綱は、公益財団法人への移行登記の日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

組織適合検査費助成金交付申請書の送付先

〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 保健福祉部健康国保課内
(公財)いわて愛の健康づくり財団
TEL:019-622-6773 / FAX:019-629-5474